第六章 その他運営に関する事項
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【運営委員会】
第七条 それぞれの管内の当事者を含めた住民や、各種団体から選出された委員で構成する運営委員会を設置する。
【関係機関との連携】
第八条 健康福祉センターが、開催する連絡調整会議の主導的役割を果たし、市町村、ふれあい地域生活センター等関係機関と連携を図る。
【計画の策定】
第十条 事業の実施に当たっては、あらかじめ業務計画を定め、計画的に業務を行う。
【県への報告等】
第十一条 相談など活動状況について定期的に県に報告する。
【研修】
第十二条 コーディネーター等の資質向上を計る為、県の実施する研修会及び千葉県中核地域生活支援センター連絡協議会の実施する研修会等に参加させる。
【広報】
第十三条 この事業が広く利用されるために、事業説明会の開催等、事業の周知を図り理解しやすいよう工夫した広報活動を実施する。
【記録の整備】
第十四条 センターは、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。 |
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センターは、相談記録、中核地域センター相談実施報告書、ふれあい地域生活支援センター登録用紙・福祉救急隊登録用紙・地域福祉サポーター登録用紙等の記録、その他センターの業務に関する記録を整備するとともに、完結の日から2年間保存する。 |
【会計の区分】
第十五条 センターは、その他の事業の会計とを区分する。
【事故発生時の対応】
第十六条 センターは、センターの業務提供での事故が発生した場合、速やかに関係機関に連絡し、必要な措置を講ずる。
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センターは、関係者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
但し、センターの責に帰すべからず事由による場合は、この限りではない。 |
【秘密の保持】
第十七条 利用者及び利用世帯等のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、業務に関して知り得た秘密は漏らしてはならない。また、職を退いた後も同様とする。
【その他】
第十八条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は法の定めの他、社会福祉法人太陽会とセンターの管理者との協議に基づいて実施する。
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